医療用ウィッグが医療費控除の対象にならない理由は?
疾病やその治療自体によって髪の毛が少ない状態になった方が活用するのが医療用ウィッグです。
医療用といわれるくらいですから、医療費控除の対象になると考えている方も多いといえるでしょう。
しかしながら、実際に対象となるのか、ならないなら理由があるはずです。
医療用ウィッグの主な特徴と販売価格
医療用ウィッグは、病気などによって薄毛の状態になった人のために作られています。
特徴として敏感肌に対してソフトな作りになっており、頭のサイズの変容に応対しています。
病気などによって髪が抜けている場合、肌が敏感になっていることがあります。
医療用ウィッグは、このことを考えて、頭部の肌に優しい素材を用いたり、通気性を良くするなどの創意工夫がされています。
加えて、抗がん剤などを使って毛髪を失っている場合、髪が生えるプロセスで頭の大きさも変化します。
頭のサイズ変化に合わせ、ウィッグのサイズをコントロールできるようになっています。
その販売価格は既製品の状態で数万円そして、オーダーメイドは数十万円に達するものもあります。
医療費控除に関しての基礎的知識
医療費控除というのは、1月1日から12月31日の1年に、当人あるいは配偶者や親族の医療費を支出した場合、負担している額の一部分を還付金という形で返してくれるシステムのことを意味します。
具体的にいいますと、医療費控除額に、申込者の所得税率で掛けたものが還付金という形で返ってきます。
医療費控除をして貰いたい場合は、確定申告領収書をベースにした医療費控除の詳細書といった必要な関係書類を準備して申告する必要があります。
医療用ウィッグと控除対象との関係性
医療用ウィッグに関しては、原則として医療費控除の対象にならないといえます。
元を正せば、医療費といわれるのは、医者による治療並びに治療にどうしても必要なものの購入に対するコストのことを指します。
具体的にいいますと、通院費 や入院費さらに、 義手や義足というような医療の目的に作成されている器具の購入費用などがあげられます。
そして、 近視用の眼鏡等の購入に関する費用や、マイカーでの通院においてのガソリン代など、治療して貰うために、ダイレクトに必要としないものの費用に関しては、控除対象に含まれないといわれています。
そのため医者の指示がなく、治療においてダイレクトに関わらない容姿を整えることを目標にした医療用ウィッグについては、控除対象外となっていることが一般的です。
しかしながら医療用ウィッグでも、購入理由が診療などにダイレクトに必要なものという形で、医者からの指示を踏まえて買い求めた場合には、控除対象に含まれることもあり得ます。
危険のためウィッグが必須という医者の判断に従って、買い付ける場合が該当します。
簡潔にいえば、医者の診断書があるケースになります。
治療して貰っている医者が治療にあたってウィッグの利用が必須と記載すれば、控除の対象になることがあります。
しかしながら、これについては可能性の問題といえ、医者の診断書があるから必ず控除対象になるという保証はないのが現状です。
ただし、治療をしていく上で、頭部を保護する必要がある場合であれば、控除対象になる可能性が大きいといえるでしょう。
その際でも、医療用ウィッグの但し書きがある領収書が不可欠です。
医療費控除を想定する場合に重要になってくるのは、控除の対象になるのは治療のためにどうしても必要な費用というところです。
診察費用、あるいは検査費用、さらに薬代などは自明のことですが控除の対象となります。
また義手並びに義足、松葉杖といった購入費やリハビリ費用も治療に不可欠と確認できれば問題ありません。
そして、医療用ウィッグが医療費控除の対象になるかの判断は、治療と直接関係しているかがポイントになります。